【着手金】(税別)
40万円。小規模個人再生・給与所得者等再生ともに同額。
なお,住宅ローンが残っている自宅を残したい場合(=住宅資金特別条項が必要な場合)は45万円。
【成功報酬金】
なし。
【その他】
①保証会社がすでに代位弁済している場合,
②住宅ローンの返済条件の変更交渉を希望する場合,
③個人で事業を行っている方(個人事業主)の場合,
これらの場合は別途ご相談となります。
【着手金】(税別)
①同時廃止:30万円
財産が相当少ない場合,具体的には,手持ち現金33万円未満,なおかつ,20万円相当以上の
財産(預金や自動車など)がない場合の手続き。
※ギャンブルにお金を使ってしまった,一部の債権者にだけ返済した,などの場合には,
同時廃止の申立てはできません。
②管財事件:40万円
同時廃止の申立てができない場合の手続き。
【成功報酬金】
なし。
【その他】
個人で事業を行っている方(個人事業主)については別途ご相談となります。
【着手金】(税別)
①債権者がクレジットカード会社,サラ金の場合:1社あたり1万円
②債権者が商工ローンの場合:1社あたり5万円
③ 債権者が闇金業者の場合:別途ご相談
【成功報酬金】(税別)
①債権者がクレジットカード会社,サラ金の場合:1社あたり2万円
②債権者が商工ローンの場合:1社あたり5万円
③債権者が闇金業者の場合:別途ご相談
※リスケジュールとともに債務も減額された場合は,上記の成功報酬金に加えて減額金額の20%相当額
【着手金】
なし。
【成功報酬金】(税別)
①裁判手続をせずに解決した場合
ⅰ 回収できた過払金額が300万円以下の場合:回収できた過払金額の20%相当額
ⅱ 回収できた過払金額が300万円を超える場合:60万円+「300万円を超える回収部分の15%相当額」
ⅲ 債権者から請求を受けていた残債務が減少した(0円になったケースも含む)場合:
ⅰとⅱに加え残債務減少額の5%
例)債権者から20万円の支払いを求められていたが,交渉の結果「20万円の支払いをしないでよいばかり
か,30万円の過払金が手元に戻った」場合
→→→ 20万円の5%と30万円の20%の合計7万円となります。
②裁判手続によって解決した場合
ⅰ 回収できた過払金額が300万円以下の場合:過払金額の25%相当額
ⅱ 回収できた過払金額が300万円を超える場合:75万円+「300万円を超える回収部分の20%相当額」
ⅲ 債権者から請求を受けていた残債務が減少した(0円になったケースも含む)場合:
ⅰとⅱに加え残債務減少額の5%