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お金の問題(費用)

個人再生の申立て

【着手金】(税別)
 40万円。小規模個人再生・給与所得者等再生ともに同額。
 なお,住宅ローンが残っている自宅を残したい場合(=住宅資金特別条項が必要な場合)は45万円。

【成功報酬金】
 なし。

【その他】
 ①保証会社がすでに代位弁済している場合,
 ②住宅ローンの返済条件の変更交渉を希望する場合,
 ③個人で事業を行っている方(個人事業主)の場合,
 これらの場合は別途ご相談となります。

個人破産の申立て

【着手金】(税別)
 ①同時廃止:30万円
  財産が相当少ない場合,具体的には,手持ち現金33万円未満,なおかつ,20万円相当以上の
  財産(預金や自動車など)がない場合の手続き。
  ※ギャンブルにお金を使ってしまった,一部の債権者にだけ返済した,などの場合には,
   同時廃止の申立てはできません。

 ②管財事件:40万円
  同時廃止の申立てができない場合の手続き。

【成功報酬金】
 なし。

【その他】
 個人で事業を行っている方(個人事業主)については別途ご相談となります。

リスケジュール

【着手金】(税別)
 ①債権者がクレジットカード会社,サラ金の場合:1社あたり1万円
 ②債権者が商工ローンの場合:1社あたり5万円
 ③ 債権者が闇金業者の場合:別途ご相談
 
【成功報酬金】(税別)
 ①債権者がクレジットカード会社,サラ金の場合:1社あたり2万円
 ②債権者が商工ローンの場合:1社あたり5万円
 ③債権者が闇金業者の場合:別途ご相談
 ※リスケジュールとともに債務も減額された場合は,上記の成功報酬金に加えて減額金額の20%相当額

過払金返還請求

【着手金】
 なし。

【成功報酬金】(税別)
 ①裁判手続をせずに解決した場合
  ⅰ 回収できた過払金額が300万円以下の場合:回収できた過払金額の20%相当額
  ⅱ 回収できた過払金額が300万円を超える場合:60万円+「300万円を超える回収部分の15%相当額」
  ⅲ 債権者から請求を受けていた残債務が減少した(0円になったケースも含む)場合:
    ⅰとⅱに加え残債務減少額の5%
  例)債権者から20万円の支払いを求められていたが,交渉の結果「20万円の支払いをしないでよいばかり
     か,30万円の過払金が手元に戻った」場合
     →→→ 20万円の5%と30万円の20%の合計7万円となります。
 ②裁判手続によって解決した場合
  ⅰ 回収できた過払金額が300万円以下の場合:過払金額の25%相当額
  ⅱ 回収できた過払金額が300万円を超える場合:75万円+「300万円を超える回収部分の20%相当額」
  ⅲ 債権者から請求を受けていた残債務が減少した(0円になったケースも含む)場合:
    ⅰとⅱに加え残債務減少額の5%