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相談から受任までの流れ

 ①初回無料法律相談の予約

②初回無料法律相談実施

③ (ご希望により)有料法律相談実施

④ お見積り

⑤ 委任契約締結

⑥ 先払い分のお支払い

⑦着手

※2回目以降の法律相談は有料となります。

①初回無料法律相談の予約

 相談・お問い合わせは,画面右上の黄色のボタン「初回無料法律相談こちらから」をご利用下さい。
折り返しこちらからご連絡差し上げます。日程調整をいたしましょう。

②初回無料法律相談実施

 法律相談では,何でもお気軽にご質問下さい。法的手続をとる場合・とらない場合それぞれについて,予想されるリスクやいわゆる「落とし所」,解決までにかかる日数と費用のおおまかな見込みなど,気になる点についてもお答え致します。
 初回無料法律相談だけで解決するケースもあると思いますが,相談の結果,法的手続をとるかどうか迷われる場合には,ゆっくりとご検討下さい。法的手続きをとる際,当事務所以外の法律事務所に依頼されても問題ありません。
 なお,弁護士法や弁護士職務基本規定の規定に触れる可能性がある場合や当事務所では取扱いが困難な案件であると判断した場合,あるいはご相談者が求めることと弁護士の方針との調整がつかない場合などには,受任をお断りさせていただくこともございます。

③(ご希望により)有料法律相談実施

 無料法律相談時間の30分では時間が足りなかった,相談結果を踏まえて考えていたら,分からないことが新しく出てきた,もっと踏み込んだ相談をしたい-このような場合には,ご希望に応じて有料法律相談をいたします。

④お見積り

 具体的な弁護士費用や実費などをお見積りいたします。ご希望があれば見積書もお出しいたします。見積金額について,会社やご自宅で改めてご検討下さい。

⑤委任契約締結

 ご依頼頂くことが決まりましたら,委任契約書や委任状を作成いたします。委任契約書には,具体的な依頼内容や着手金・弁護士報酬の決め方などが書かれます。委任契約書に依頼者と弁護士(弁護士法人)が押印すると,正式に契約成立となります。

⑥先払い分のお支払い

 着手金や実費の予納分など,着手前にお支払いいただく費用があります(ここでは「先払い分」と言います)。原則として,先払い分のご入金が確認できましたら,弁護士としての業務を開始いたします。なお,急を要する案件であると弁護士が判断した場合には,協議の上,先払い分をお支払い頂く前に業務を開始することもあります。

⑦着手

 先払い分の入金が確認できましたら,着手致します。

【弁護士費用についての豆知識】

 弁護士費用には,①事件の依頼を頂く際に発生する「着手金」,②手続を進めるために必要な「実費」(裁判所に納める費用・郵便切手代・弁護士が遠方に行く場合の交通費など),③事件終了後にその成果に従って支払われる「報酬金」があります。
 ②の実費については,予想される必要額をお預かりし(=予納),事件終了後に清算させていただくのが一般的ですが,協議の上,予納せずに事件終了時に実費全額をお支払いいただく場合もあります。
 ①の着手金と③の報酬金については,当事務所の規定をベースに,依頼者の方と必ず事前に協議します。双方が合意できた場合に初めて委任契約書を作成することになります。