1 定型的な遺言書の場合:手数料 15万円(税別)
・丸の内または藤沢の公証役場まで同行いたします。
・財産調査や相続人の調査はご自身で行って頂くことが前提となります。
・公証役場に提出する書類(戸籍謄本,住民票など)はご自身でご用意下さい。
当事務所で手配することも可能ですが,別途費用がかかります。
・公正証書遺言を作成する場合には証人の準備も必要です。
証人は,公証役場あるいは当事務所で手配することも可能ですが,別途費用がかかります。
2 非定型的な遺言書の場合
相続財産に事業資産や国外財産が含まれる場合,相続財産が多数の場合,相続財産について紛争がある場合
など,非定型的な内容の遺言書を作成する場合にはご相談下さい。
基本的には次の計算式により手数料額は決まります(税別)。
①相続財産の総額が300万円以下の場合:20万円
②相続財産の総額が300万円を超え3000万円以下の場合:1%+17万円
③相続財産の総額が3000万円を超え3億円以下の場合:3%+38万円
④相続財産の総額が3000万円を超える場合:1%+98万円
・1人につき5万円(税別)
・放棄する人数が2人以上の場合は,2人目以降は1人につき4万円(税別)。
※住民票除票や戸籍謄本などはご用意下さい。当事務所でも手配可能ですが,別途費用がかかります。
1 請求する側
【着手金】(税別)
①交渉で解決する場合:20万円
②調停で解決する場合:30万円(①の受領分は控除)
③訴訟で解決する場合:40万円(②の受領分は控除)
6期日以降から,1期日あたりの日当5万円。
東京家庭裁判所(本庁)と横浜家庭裁判所(本庁)以外の裁判所については,初回期日から
別途日当が発生します。
【報酬金】(税別)
①交渉で解決する場合
経済的利益の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の18%
・300万円を超え1000万円以下の場合:経済的利益の15%に9万円を加えた額
・1000万円を超え2000万円以下の場合:経済的利益の10%に59万円を加えた額
・2000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の8%に99万円を加えた額
②調停または訴訟で解決する場合
経済的利益の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の23%
・300万円を超え1000万円以下の場合:経済的利益の19%に12万円を加えた額
・1000万円を超え2000万円以下の場合:経済的利益の13%に72万円を加えた額
・2000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の10%に132万円を加えた額
2 請求される側
【着手金】(税別)
①交渉で解決する場合:50万円
②調停または訴訟で解決する場合:100万円(①の受領分は控除)。
6期日以降から,1期日あたりの日当5万円。
東京家庭裁判所(本庁)と横浜家庭裁判所(本庁)以外の裁判所については,初回期日から
別途日当が発生します。
【報酬金】(税別)
①交渉で解決する場合
経済的利益(相手の請求金額より支払金額が減少した分)の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の18%
・300万円を超え1000万円以下の場合:経済的利益の15%に9万円を加えた額
・1000万円を超え2000万円以下の場合:経済的利益の10%に59万円を加えた額
・2000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の8%に99万円を加えた額)請求する側
②調停または訴訟で解決する場合
経済的利益の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の23%
・300万円を超え1000万円以下の場合:経済的利益の19%に12万円を加えた額
・1000万円を超え2000万円以下の場合:経済的利益の13%に72万円を加えた額
・2000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の10%に132万円を加えた額