経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(いずれの場合も消費税別途) | (いずれの場合も消費税別途) |
・事件の内容により30%の範囲内で増減額します。着手金の最低額は10万円(税別)です。 |
・着手金を全額お支払いいただいた後,速やかに事件に着手致します。 |
・ケースによっては成功報酬制(=着手金はいただかず,報酬金のみにする)も可能です。成功報酬制をご希望の場合はご相談ください。 |
【着手金】(税別)
40万円。小規模個人再生・給与所得者等再生ともに同額。
なお,住宅ローンが残っている自宅を残したい場合(=住宅資金特別条項が必要な場合)は45万円。
【成功報酬金】
なし。
【その他】
①保証会社がすでに代位弁済している場合,
②住宅ローンの返済条件の変更交渉を希望する場合,
③個人で事業を行っている方(個人事業主)の場合,
これらの場合は別途ご相談となります。
【着手金】(税別)
①同時廃止:30万円
財産が相当少ない場合,具体的には,手持ち現金33万円未満,なおかつ,20万円相当以上の
財産(預金や自動車など)がない場合の手続き。
※ギャンブルにお金を使ってしまった,一部の債権者にだけ返済した,などの場合には,
同時廃止の申立てはできません。
②管財事件:40万円
同時廃止の申立てができない場合の手続き。
【成功報酬金】
なし。
【その他】
個人で事業を行っている方(個人事業主)については別途ご相談となります。
【着手金】(税別)
①債権者がクレジットカード会社,サラ金の場合:1社あたり1万円
②債権者が商工ローンの場合:1社あたり5万円
③債権者が闇金業者の場合:別途ご相談
【成功報酬金】(税別)
①債権者がクレジットカード会社,サラ金の場合:1社あたり2万円
②債権者が商工ローンの場合:1社あたり5万円
③債権者が闇金業者の場合:別途ご相談
※リスケジュールとともに債務も減額された場合は,上記の成功報酬金に加えて減額金額の20%相当額
【着手金】
なし。
【成功報酬金】(税別)
①裁判手続をせずに解決した場合
ⅰ 回収できた過払金額が300万円以下の場合:回収できた過払金額の20%相当額
ⅱ 回収できた過払金額が300万円を超える場合:60万円+「300万円を超える回収部分の15%相当額」
ⅲ 債権者から請求を受けていた残債務が減少した(0円になったケースも含む)場合:
ⅰとⅱに加え残債務減少額の5%
例)債権者から20万円の支払いを求められていたが,交渉の結果「20万円の支払いをしないでよいばかり
か,30万円の過払金が手元に戻った」場合
→→→ 20万円の5%と30万円の20%の合計7万円となります。
②裁判手続によって解決した場合
ⅰ 回収できた過払金額が300万円以下の場合:過払金額の25%相当額
ⅱ 回収できた過払金額が300万円を超える場合:75万円+「300万円を超える回収部分の20%相当額」
ⅲ 債権者から請求を受けていた残債務が減少した(0円になったケースも含む)場合:
ⅰとⅱに加え残債務減少額の5%
1 弁護士費用特約を利用できる方
多くの自動車保険では,弁護士費用特約の限度額は300万円です。
被害者の方が受け取る損害賠償金額がおおよそ1800万円程度になるまでは,被害者の方ご自身の
弁護士費用負担は発生しません。
法律相談料・着手金・報酬金すべてが保険でまかなわれます。
〔参考〕
被害額(受け取る損害賠償金額)が1800万円程度までで弁護士費用特約を利用する場合には,
弁護士と保険会社の間で次の「LAC基準」というものが使われます。
(根拠:弁護士保険における弁護士費用の保険金支払い基準2条2項,3項)。
【着手金】(税別)
見込まれる経済的利益が
①125万円以下の場合: 10万円
②125万円を超え300万円以下の場合 :経済的利益の8%
③300万円を超え3000万円以下の場合: 経済的利益の5%+9万円
④3000万円を超え3億円以下の場合: 経済的利益の3%+69万円
【報酬金】(税別)
得られた経済的利益が
①300万円以下の場合: 経済的利益の16%
②300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の10%+18万円
③3000万円を超え3億円以下の場合: 経済的利益の6%+138万円
*当事務所は,ソニー損害保険株式会社およびSBI損害保険株式会社については,ご依頼者様から当事務所に
弁護士費用をお支払い頂いた後で,ご依頼者様ご自身で,保険会社に弁護士費用相当額の保険金請求を行って
頂いております。
2 弁護士費用特約をご利用にならない方(税別)
後払い(自賠責保険金入金時。ケースにより損害金が任意保険会社から支払われた時。)となります。
①示談で解決する場合
ⅰ 保険会社からの示談金額提示「前」に受任した場合:15万円+回収金額の10%相当額
ⅱ 保険会社からの示談金額提示「後」に受任した場合:15万円+当初提示額からの増額分の20%相当額
※後遺障害認定申請をする場合には,ⅰⅱとも,手数料10万円。
※後遺障害認定に対する異議申請をする場合
(a)当事務所で後遺障害認定申請をした場合:5万円
(b)当事務所以外で後遺障害認定申請をした場合:30万円
②日弁連交通事故相談センターあるいは交通事故紛争処理センターで解決する場合
30万円(税別)+回収金額の10%相当額
※なお審査手続に移行する場合には追加で5万円
③訴訟で解決する場合
【着手金】後遺障害が認められなかった場合~12級の後遺障害が認められた場合:50万円
※11級よりも重い後遺障害が認定された場合や死亡の場合の基準もございます。
【報酬金】得られた金額の15%から20%
※訴訟の場合には,加害者側が被害者側の弁護士費用の一部についても賠償するので,
被害者ご自身の負担はその分軽くなります。
1 定型的な遺言書の場合:手数料 15万円(税別)
・丸の内または藤沢の公証役場まで同行いたします。
・財産調査や相続人の調査はご自身で行って頂くことが前提となります。
・公証役場に提出する書類(戸籍謄本,住民票など)はご自身でご用意下さい。
当事務所で手配することも可能ですが,別途費用がかかります。
・公正証書遺言を作成する場合には証人の準備も必要です。
証人は,公証役場あるいは当事務所で手配することも可能ですが,別途費用がかかります。
2 非定型的な遺言書の場合
相続財産に事業資産や国外財産が含まれる場合,相続財産が多数の場合,相続財産について紛争がある場合
など,非定型的な内容の遺言書を作成する場合にはご相談下さい。
基本的には次の計算式により手数料額は決まります(税別)。
①相続財産の総額が300万円以下の場合:20万円
②相続財産の総額が300万円を超え3000万円以下の場合:1%+17万円
③相続財産の総額が3000万円を超え3億円以下の場合:3%+38万円
④相続財産の総額が3000万円を超える場合:1%+98万円
・債権者への連絡や対応をしない場合 1人につき5万円(税別)
債権者への連絡や対応が必要な場合 1人につき10万円(税別)
・放棄する人数が2人以上で債権者への連絡や対応をしない場合は,2人目以降は1人につき4万円(税別)
放棄する人数が2人以上で債権者への連絡や対応をする場合は,2人目以降は1人につき8万円(税別)
※住民票除票や戸籍謄本などはご用意下さい。当事務所でも手配可能ですが,別途取得費用がかかります。
取得費用は,住民票除票や戸籍謄本など,1通ごとに1千円(税別)です。このほかに,役所に支払う手数料や郵便代がかかります。
1 請求する側
【着手金】(税別)
①交渉で解決する場合:20万円
②調停で解決する場合:30万円(①の受領分は控除)
③訴訟で解決する場合:40万円(②の受領分は控除)
6期日以降から,1期日あたりの日当5万円。
東京家庭裁判所(本庁)と横浜家庭裁判所(本庁)以外の裁判所については,初回期日から
別途日当が発生します。
【報酬金】(税別)
①交渉で解決する場合
経済的利益の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の18%
・300万円を超え1000万円以下の場合:経済的利益の15%に9万円を加えた額
・1000万円を超え2000万円以下の場合:経済的利益の10%に59万円を加えた額
・2000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の8%に99万円を加えた額
②調停または訴訟で解決する場合
経済的利益の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の23%
・300万円を超え1000万円以下の場合:経済的利益の19%に12万円を加えた額
・1000万円を超え2000万円以下の場合:経済的利益の13%に72万円を加えた額
・2000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の10%に132万円を加えた額
2 請求される側
【着手金】(税別)
①交渉で解決する場合:50万円
②調停または訴訟で解決する場合:100万円(①の受領分は控除)。
6期日以降から,1期日あたりの日当5万円。
東京家庭裁判所(本庁)と横浜家庭裁判所(本庁)以外の裁判所については,初回期日から
別途日当が発生します。
【報酬金】(税別)
①交渉で解決する場合
経済的利益(相手の請求金額より支払金額が減少した分)の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の18%
・300万円を超え1000万円以下の場合:経済的利益の15%に9万円を加えた額
・1000万円を超え2000万円以下の場合:経済的利益の10%に59万円を加えた額
・2000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の8%に99万円を加えた額)請求する側
②調停または訴訟で解決する場合
経済的利益の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の23%
・300万円を超え1000万円以下の場合:経済的利益の19%に12万円を加えた額
・1000万円を超え2000万円以下の場合:経済的利益の13%に72万円を加えた額
・2000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の10%に132万円を加えた額
1 当事務所所属弁護士を後見人候補者とする申立ての場合:20万円(税別)
報酬金は頂きません。
※戸籍謄本や不動産登記事項証明書などはご用意下さい。
当事務所でも手配可能ですが,別途取得費用がかかります。
取得費用は,住民票除票や戸籍謄本など,1通ごとに1千円(税別)です。このほかに,役所に支払う手数料 や郵便代がかかります。
2 当事務所所属弁護士を後見人候補者としない申立て:30万円(税別)
報酬金は頂きません。
※戸籍謄本や不動産登記事項証明書などはご用意下さい。
当事務所でも手配可能ですが,別途取得費用がかかります。
取得費用は,住民票除票や戸籍謄本など,1通ごとに1千円(税別)です。このほかに,役所に支払う手数料や郵便代がかかります。
1 当事務所所属弁護士を任意後見人とする任意後見契約書作成:10万円(税別)
報酬金は頂きません。
※戸籍謄本や不動産登記事項証明書などはご用意下さい。
当事務所でも手配可能ですが,別途取得費用がかかります。
取得費用は,住民票除票や戸籍謄本など,1通ごとに1千円(税別)です。このほかに,役所に支払う手数料や郵便代がかかります。
2 当事務所所属弁護士を任意後見人としない任意後見契約書作成:30万円(税別)
報酬金は頂きません。
※戸籍謄本や不動産登記事項証明書などはご用意下さい。
当事務所でも手配可能ですが,別途取得費用がかかります。
取得費用は,住民票除票や戸籍謄本など,1通ごとに1千円(税別)です。このほかに,役所に支払う手数料や郵便代がかかります。
* 任意後見契約を締結しても,任意後見開始までの間は月額費用は発生しません。年に2回,電話(ご希望の場合にはWEB)でお話をすることで健康状態の確認をさせていただきます(無料)。弁護士がご自宅に出向いて直接確認させていただくことを希望する場合には,別途費用が発生いたします。
* 判断能力が低下して任意後見が開始した時から,任意後見契約書で定める月額報酬が発生します。この月額報酬額は東京家庭裁判所が公表している法定後見の基準に従います。
具体的には,(1)管理財産額が1,000万円以下の場合は月額2万円;(2)管理財産額が1,000万円~5,000万円の場合は月額3万円~4万円;(3)管理財産額が5,000万円を超える場合には月額5万円~6万円となります。ただし,不動産賃貸など事業を行っている方については別途ご相談となります。