1 弁護士費用特約を利用できる方
多くの自動車保険では,弁護士費用特約の限度額は300万円です。
被害者の方が受け取る損害賠償金額がおおよそ1800万円程度になるまでは,被害者の方ご自身の
弁護士費用負担は発生しません。
法律相談料・着手金・報酬金すべてが保険でまかなわれます。
〔参考〕
被害額(受け取る損害賠償金額)が1800万円程度までで弁護士費用特約を利用する場合には,
弁護士と保険会社の間で次の「LAC基準」というものが使われます。
(根拠:弁護士保険における弁護士費用の保険金支払い基準2条2項,3項)。
【法律相談料】(税別)
1時間まで1万円。以降、超過15分までごとに2,500円
【着手金】(税別)
見込まれる経済的利益が
①125万円以下の場合: 10万円
②125万円を超え300万円以下の場合 :経済的利益の8%
③300万円を超え3000万円以下の場合: 経済的利益の5%+9万円
④3000万円を超え3億円以下の場合: 経済的利益の3%+69万円
【報酬金】(税別)
得られた経済的利益が
①300万円以下の場合: 経済的利益の16%
②300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の10%+18万円
③3000万円を超え3億円以下の場合: 経済的利益の6%+138万円
*当事務所は,ソニー損害保険株式会社およびSBI損害保険株式会社については,ご依頼者様から当事務所に
弁護士費用をお支払い頂いた後で,ご依頼者様ご自身で,保険会社に弁護士費用相当額の保険金請求を行って
頂いております。
2 弁護士費用特約をご利用にならない方(税別)
後払い(自賠責保険金入金時。ケースにより損害金が任意保険会社から支払われた時。)となります。
①示談で解決する場合
ⅰ 保険会社からの示談金額提示「前」に受任した場合:15万円+回収金額の10%相当額
ⅱ 保険会社からの示談金額提示「後」に受任した場合:15万円+当初提示額からの増額分の20%相当額
※後遺障害認定申請をする場合には,ⅰⅱとも,手数料10万円。
※後遺障害認定に対する異議申請をする場合
(a)当事務所で後遺障害認定申請をした場合:5万円
(b)当事務所以外で後遺障害認定申請をした場合:30万円
②日弁連交通事故相談センターあるいは交通事故紛争処理センターで解決する場合
30万円(税別)+回収金額の10%相当額
※なお審査手続に移行する場合には追加で5万円
③訴訟で解決する場合
【着手金】後遺障害が認められなかった場合~12級の後遺障害が認められている場合:50万円
※11級よりも重い後遺障害が認定された場合や死亡の場合の基準もございます。
【報酬金】得られた金額の15%から20%
※訴訟の場合には,加害者側が被害者側の弁護士費用の一部についても賠償するので,
被害者ご自身の負担はその分軽くなります。