遺言書の一番の価値。それは,残された人の間 の争いを減らすことにあります 。
たとえば次のような場合には,遺言書の作成が望ましいと考えられます。
① これまでに配偶者・子供・孫などがご自身の財 産(遺産)についてもめたことがある
②ご自身のきょうだい仲が悪く,自分には子供がいない
③長年行き来のない子供がいる
④相続財産の大部分が不動産である
⑤事業や会社を子供に継がせたい
⑥自分が死んだら寄付をしたいところがある。
特に,海外に資産をお持ちの方は,公正証書遺言を作成しておくことを強くお勧めします。
当事務所では,遺言書作成については複数の定額コースも用意しております。お気軽にご相談ください。
借金問題を抱えた配偶者(または親・きょうだい・おじ・おば)が亡くなったが,自分は借金を相続したくない。このような場合は,亡くなった方の甥姪に当たる方まで,家庭裁判所で相続放棄手続をとる必要があります。
当事務所では,相続放棄手続については(実費分をのぞき)定額で承っております。ご相談ください。
相続人の一部の取り分が多過ぎ,自分の分が少なすぎる。この場合,相続人には法律により最低限の取り分(=遺留分。亡くなった方のきょうだいには遺留分はありません。)が認められているので,その最低限の取り分までは渡してもらう権利があります。
ただし,そのためには時効になる前に「請求」することが必要です。遺留分が問題になるようなケースでは,相続人の間の溝が深く,話し合おうとすればするほど本当に嫌な気持ちになってしまいがちです。
その意味からも,遺留分の請求は弁護士に任せる方がよいトラブルといえます。
亡くなった方が海外に住んでいた場合や,相続財産の一部(株式・保険金請求権・不動産など)が外国にある場合。多くのケースでは,海外で相続手続をする必要があります。
その手続は,国によって,州によって,保険会社によって異なります。まずはご相談下さい。
遺言書がなく,遺産の分け方をめぐる話し合いがまとまらない。長男夫婦は長年親と同居してきた,長男のお嫁さんは寝たきりの親の面倒を見てきた,次男だけ留学させてもらった,三男は事業で失敗したときに親に助けて貰った,きょうだいで平等に遺産を分けたいが立派な屋敷一軒が遺産の大部分だ……
相続の数だけ事情があります。正直なところ,相続人全員が心底納得する解決は難しいものですが,「それぞれがそれなりに納得し,最終的には笑顔で会話ができる関係が残る解決」を目指します。