個人再生の申立て②

個人再生の申立てを,弁護士に頼むか,司法書士に頼むか。前回は費用面の相違を説明しましたが,今回はほかの違いを説明します。

一番大きな違いは,「全部お任せにできるか,自分自身で裁判所や個人再生委員とやり取りをしなければならないか」という点です。

〈弁護士に依頼する場合〉最初の裁判所への申立ても,手続き進行中の個人再生委員とのやり取りも,全て弁護士に任せることができます。ご自身も参加しなければならないのは,個人再生委員との最初の面談時のみ(弁護士同席)です。

〈司法書士に依頼する場合〉裁判所への申立てはご自身で行う必要があります。個人再生委員とのやり取りも,全てご自身で行うのが原則です(個人再生委員によっては,ある程度司法書士とやり取りすることがあります)。個人再生委員との面談も,司法書士の同席は基本的にありません。

司法書士は,「手続きに必要な書類作成」の代理人に過ぎません。だから,申立手続き自体は,ご自身の名前で,ご自身が対応して進めることになります。一方,弁護士は,「申立手続き全体」の代理人であるため,代理人弁護士の名前で書類を作成し,個人再生委員との対応もして,ご自身の代わりに手続きを進めることができるのです。